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Saturday, March 20, 2021

「愛(らぶ)」→「愛(あい)」 名前の読み変更、意外と簡単って本当? - オトナンサー

「らぶ」と読む自分の名前「愛」の読み方を「あい」に変えたい――。実は意外と簡単にできるようです。

名前の読み方、変えるのは簡単?
名前の読み方、変えるのは簡単?

 春、新生活が始まる人も多いと思います。さまざまな場面で自己紹介をすることもあり、その際、いわゆる、「キラキラネーム」を恥ずかしいと思う人もいるのではないでしょうか。名前の読み方が難しくて、なかなか覚えてもらえないという人もいるでしょう。

 自分の名前を変えるのは難しいと思いがちですが、実は「読み方を変えるだけなら、意外と簡単」との情報もあります。例えば、「愛」の読み方が「らぶ」だった場合、「あい」という読み方に変えるというケースです。弁護士の藤原家康さんに聞きました。

「読み仮名」は戸籍内容でない

Q.まず、名前自体を変えるにはどのような理由や手続きが必要なのか、教えてください。

藤原さん「戸籍における『氏』(名字)や『名』(下の名前)を変えるには、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります(戸籍法107条、107条の2)。名の変更には『正当な事由』が必要で、具体的には『実際に長く使用されている』『変わった名前である』『読みづらい』などがこれに当たります」

Q.「読み方を変えるだけなら、意外と簡単」との情報がネット上にあります。事実でしょうか。

藤原さん「事実です。読み方を変えるだけであれば比較的簡単です。読み仮名は戸籍の内容ではない、つまり、戸籍には記載されておらず、その変更について家庭裁判所の許可は必要ありません。

住民票に読み仮名を載せるかどうかは自治体によっていろいろですが、住民票の読み仮名を変えるには、自治体に届け出をすればよいのが一般的です。個別の手続きは自治体によりますが、通常、数日で完了すると思われます」

Q.平仮名や片仮名の名前の場合はどうでしょうか。

藤原さん「平仮名や片仮名の名前の場合、その読み仮名は名前(平仮名や片仮名)と同じですから、読み仮名だけを変えることは考えられません。つまり、名前自体を変えることになり、その場合、家庭裁判所の許可が必要になります」

Q.読み方を変える際、パスポート等、読み方の表記がある公的証明書についてはどうなるのでしょうか。

藤原さん「パスポートの場合、自分自身や住民票の表記で読み仮名を変えても、それでパスポートの表記(ローマ字)は変わらないのが原則です。変えるためには個別の事情を説明し、国が認めることが必要ですが、変えるのは難しいようです」

Q.一度変えた読み方を再度変えることもできるのでしょうか。

藤原さん「できると考えられます」

Q.「読み方の変更が将来的に難しくなるかもしれない」との情報もあります。事実でしょうか。事実の場合、もし名前の読み方を変えたいのなら、早めに変えた方がよいのでしょうか。

藤原さん「読み仮名を戸籍の内容とすることの是非が今後、国で検討されるとの報道もあります。戸籍に記載されることになれば、読み仮名についても戸籍法が適用されることになり、変更には家庭裁判所の許可が必要となると考えられます。今後どのようになるかは分かりませんが、もし読み方を変えたいなら、早めに変えた方がよいといえます」

Q.ちなみに、名字(氏)の読みも簡単に変えられるのでしょうか。

藤原さん「読み仮名については、名字(氏)も名前と同じように比較的簡単に変えられます。一方、戸籍における『氏』(名字)自体を変えるには『名』と同様、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。ただし、氏の変更には『やむを得ない事由』が必要とされ、名の変更より厳しい要件となっています」

(オトナンサー編集部)

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