原発の廃炉に伴って生じる汚染度の高い放射性廃棄物(廃炉ごみ)について、原子力規制委員会は29日の定例会合で、処分場の規制基準を決めた。電力会社などは、地下70メートルより深い場所に処分場を設けて約10万年間、地中で隔離しなければならなくなる。汚染度の低い廃炉ごみの基準は既に定められており、今回の決定により廃炉ごみの基準が全て整備されたことになる。
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「ニワトリが先か、卵が先か」。原発の廃炉に伴って生じる汚染度の高い放射性廃棄物の処分場整備に当たり「原子力規制委員会の規制基準がないから、整備できない」と訴えていた電力業界と、「電力業界が設計を固めるのが先」と主張していた規制委は、さや当てを続けていた。今回、規制委が汚染度の高い廃炉ごみの基準を定めたことで、処分場の整備は進むのだろうか。
高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の処分先は、国が積極的に関わって候補地を選ぶことになっている。これに対し、汚染度の高い廃炉ごみの処分先は内閣府原子力委員会の長期方針に基づき、ごみを発生させた責任者、つまり電力各社が確保するのが原則だ。
これまでに廃炉が決まった…
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