更新日:2022年10月3日
火災で罹災した家屋等から発生した家財道具などのごみ(火災廃棄物)を、鶴岡市のごみ処理施設に持ち込みすることができます。持ち込めるごみの種類やごみ処理手数料の免除については、以下をご覧ください。
ごみ焼却施設(宝田三丁目13番6号)に持ち込む
持ち込みできる火災廃棄物
○紙類
○衣類
○生ごみ
○プラスチック製品
○その他、茶色のごみ袋(もやすごみ)で捨てることができるもの
○ござ・すだれ・風呂用マット・カーペット・じゅうたん…直径10cm、長さ90cm以内のものに限ります。
○座敷ほうき・竹ほうき・まな板
○布団
○木材・枝木等…直径10cm、長さ60cm以内のものに限ります。
○プラスチック製容器包装類…燃えたものはリサイクルできないため、ごみ焼却施設で受け入れます。
○ペットボトル…燃えたものはリサイクルできないため、ごみ焼却施設で受け入れます。
持込みできる日
(1)平日の月曜~金曜(第2土曜日の3日前の水曜日を除く)
(2)第2土曜日
(3)一部祝日等…令和4年10月10日(月曜)、12月29日(木曜)、12月30日(金曜)、令和5年1月9日(月曜)
持込みできる時間
午前8時30分~11時50分、午後1時~5時
リサイクルプラザ(水沢字水京68番地1)に持ち込む
持込みできる火災廃棄物
○びん
○缶
○ガラス類
○陶器類
○金属製品
○金属と金属以外の素材の複合品
○その他、青色のごみ袋(金属・その他)で捨てることができるごみ
○粗大ごみ…家具、畳、電気製品等
持込みできる日時
平日 午前9時~11時50分、午後1時~4時30分
市のごみ処理施設に持ち込みできないごみ
○建物の構造物…がれき、スレート、ブロック、瓦、コンクリート、レンガ、タイル、石膏ボード、鉄骨、断熱材 等
○土砂、庭石 等
○直径10cm、長さ60cmを超える木材・枝木 等
○家電リサイクル法対象品目…テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン
○ガスボンベ・火薬 等
○農薬・薬品 等
○消火器
○廃油・塗料
○自動車の部品…タイヤ、ホイール、バッテリー、スポイラー等
○バイク
○農機具
○大型金庫・耐火金庫
○スプリング入りマットレス
○ピアノ
○焼却炉
○パソコンのブラウン管モニター
○在宅医療に伴う廃棄物のうち、感染性のあるもの又は危険性のあるもの…注射器 等
○産業廃棄物 ※解体業者に処理を依頼した場合の木材等は産業廃棄物となり受入れできません。
○法人から排出されるごみ
○分別されていないごみ
○その他、市のごみ処理施設で処理ができないごみ
これらのごみの処分方法
罹災者が、廃棄物処理業者や解体業者等へ処分を依頼してください(費用は罹災者の負担です)。
ごみ処理手数料の免除について
ごみ焼却施設またはリサイクルプラザで処分できるごみは、「鶴岡市一般廃棄物処理手数料免除取扱要綱」により、ごみ処理手数料を免除します。ごみ処理手数料の免除を受けるには、免除申請書の提出や市の確認が必要になりますので、市民部廃棄物対策課(電話0235-22-2849)にお問い合わせください。
鶴岡市一般廃棄物処理手数料免除取扱要綱 (PDF:86KB)
一般廃棄物処理手数料免除申請書(様式第1号) (ワード:17KB)
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