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Saturday, March 28, 2020

プラごみポイ捨て 過料 - 読売新聞

 国際的に関心が高まる海洋プラスチックごみへの対策を強化しようと、県はペットボトルなどをポイ捨てして、回収の命令に応じなかった場合に5万円以下の過料を科す条例を制定した。4月1日に施行、罰則は10月1日から適用する。プラごみの漂着を巡っては、県内各地の海岸でも問題となっており、県は「条例を海の環境保全につなげたい」としている。(吉田清均)

 ◇海の環境保全 監視員も増員

 海洋プラごみは、レジ袋やペットボトルのほか、使い捨てコンタクトレンズ、歯磨き粉や洗顔料に含まれている粒子など、様々なプラスチックが海に流れ着いたものを指す。日本からは年間2万~6万トンが海洋に流出しているという推計もあり、海洋汚染や誤飲した生き物が死ぬといった生態系への悪影響が懸念されている。

 県内では2016年10月に環境省が串本町の上浦海岸で実施した調査で、約2か月間に流れ着いたとみられるプラ容器など約30キロを回収。旧日本軍の砲台が残る和歌山市沖の無人島群・友ヶ島周辺でも近年、プラごみの漂着が目立っている。

 ごみのポイ捨てや不法投棄は廃棄物処理法で禁じられているが、摘発の対象は、環境に多大な影響を与えるような大量投棄などを想定しており、小さなプラごみのポイ捨てを同法違反に問うことは難しい。そこで、ポイ捨てに対して金銭的な罰則を定めた条例を制定し、より強制力を持った歯止めをかけることにした。

 条例では、プラごみだけでなく、空き缶や紙くず、金属なども含めてポイ捨てをした場合に、知事が権限を委託した「環境監視員」らが回収を命令。従わなかった場合は5万円以下の過料を科すとしている。

 すでに罰則規定を設けた条例を定めている有田、新宮両市と串本町については県の罰則規定を適用せず、これまで同様、市町の基準で過料を科す。

 条例施行に合わせて、県は新年度から環境監視員を増員する。現在、橋本、岩出、新宮3市の各保健所に1人ずつ配置されているが、6人増やして、他の4か所の保健所と新宮保健所串本支所、県庁に1人ずつ配置する。

 ポイ捨ての監視については、陥没などの道路の異常についての情報を集めるシステムや、防犯カメラも利用する方針だ。

 県の担当者は「たかがごみくらいという気持ちが環境問題の一丁目一番地。条例を手段として、後世に美しい和歌山を残そうという県民の意識付けを積極的に行いたい」と話している。

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March 28, 2020 at 01:00PM
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