判決理由で中田裁判長は「ごみの持ち込みを注意した被害者に落ち度はなく、注意に立腹した点にくむべき事情はない」と指摘。一方で、偶発的な犯行であることや遺族に500万円の損害賠償をしていることなどを考慮し、「(求刑に対し)減軽が相当」とした。
判決によると、5月5日午前7時55分ごろ、同市蒲生町久末、無職男性=当時(83)=宅近くの路上で、自身が管理する空き家に持ち込んだごみを放置したことを、空き家隣に住む男性に注意されたことに立腹。男性の胸ぐらをつかんで押して倒し、後頭部にけがを負わせ、翌6日、脳障害で死なせた。
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