川崎市は、家庭ごみの集積所などから資源ごみの持ち去りが頻発していることを受け、廃棄物処理の条例を改正する。持ち去りを禁止し、罰金20万円の罰則を定める。
ごみの持ち去りは、全国の政令市や県内の市の7~8割が条例で禁止している。
市によると、市民からごみの持ち去りについての苦情が寄せられていた。市内ではホームレスがごみの空き缶を集めて収入源にしている実態があるため、ホームレスの就労や自立の支援をしている部署が対策を強める。
改正条例では、新聞や雑誌、空き缶、衣類、瓶などのほか、普通ごみも持ち去りを禁止する。市が持ち去りを確認した時は禁止を指導し、指導に応じなかった場合は禁止を命令する。さらに命令に違反した場合、警察に告発する手順を定めている。
9月定例議会で改正案が可決されれば、2022年10月に全面施行する。【市村一夫】
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