茨城県小美玉市にあるごみ処理施設の解体工事の費用負担をめぐって意見の対立が続いていた問題で、自治体どうしの紛争を処理する茨城県の自治紛争処理委員は、支払いを拒んでいたかすみがうら市が負担金を支払うのは妥当だとする調停案を示し、かすみがうら市もこの案に従うことになりました。
石岡市と小美玉市はこれまで、小美玉市内にあるごみ処理施設を共同で運用してきましたが、おととし、新しいごみ処理施設が完成し、かすみがうら市と茨城町が加わって運用しています。
施設を運営する組合の古いごみ処理施設は解体する予定でしたが、かすみがうら市の宮嶋謙市長は、市が使っていなかった古い施設の解体費用を負担するのはおかしいとして解体費用の支払いを拒み、県に「自治紛争処理」による調停を求めました。
自治紛争処理は、地方自治法に基づいて自治体どうしの紛争などの調停を担当する手続きで、弁護士や大学教授らがヒアリング調査などを行い、県は7日調停案を示しました。
調停案では、費用負担について3年前の会議で負担することの合意があったと判断したうえで、かすみがうら市が解体費用を負担するのが妥当だと結論づけました。
一方、今回の紛争は当事者間のコミュニケーション不足に原因があったとも言えるとして、十分な相互理解に基づく業務運営を行うよう組合にも求めています。
かすみがうら市は調停案に従う方針で、宮嶋市長は「主張が認められず、大変残念ですが、結果を重く受け止め、組合との関係改善に向けて手続きを進めたい」などとコメントしています。
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