東京 日野市がごみ処理施設に出入りするごみ収集車のために公園内に専用の道路を設けたのは都市計画になく違法だと住民たちが訴えた裁判で、最高裁判所は日野市側の上告を退け、建設費用としてかかった2億5000万円余りを市長に賠償させるよう命じた判決が確定しました。
日野市、国分寺市、小金井市の3つの市で整備したごみ処理施設に出入りするごみ収集車のために、日野市が近くの公園内に専用道路を設けたことについて5年前、住民たちおよそ80人が都市計画になく違法だとする訴えを起こしました。
1審の東京地方裁判所はおととし、「都市計画の変更をしないまま専用道路の設置をすることは違法だ。裁量権の範囲を逸脱している」と指摘し、建設費用としてかかった2億5000万円余り全額を日野市長に賠償させるよう命じ、2審も住民の訴えを認めました。
判決を不服として日野市側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は9日までに上告を退ける決定をし、市長に賠償させるよう命じた判決が確定しました。
原告の住民「市は判決の趣旨どおりに対応を」
勝訴が確定したことを受けて、原告の住民たちは日野市で会見し、このうち中谷好幸さんは「このような結果になってよかった。今後、市が判決の趣旨どおりに対応することをせつに願っている」と話していました。
日野市 大坪市長「違法性の解消に取り組む」
一方、日野市の大坪冬彦市長は「市側の主張が認められず残念だが、最高裁判所の判断を厳粛に受け止めたい。関係者、関係機関と協議をしたうえで、違法性の解消に取り組みたい」というコメントを出しました。
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